お知らせ (令和7年9月10日)
令和7年度台風15号等に伴う災害により、甚大な被害が発生していることを受け、静岡県は9市1町に災害救助法を適用しています。
リンク: 静岡県庁HP 令和7年台風第15号情報
【借り上げ型応急住宅制度の案内】
リンク: PDF 借り上げ型応急住宅制度の案内
応急仮設住宅とは?
応急仮設住宅とは、大規模災害により住宅を失った被災者に対して提供される、応急的、一時的な住宅のことをいいます。
しかし、大量の応急仮設住宅の提供については、建設工事が長期間にわたり、その間被災者の方々が避難所での生活を余儀なくされるなどの課題があります。
そこで、静岡県では応急仮設住宅の建設のほか、民間の賃貸住宅を借上げ、被災者の方々に入居していただく、「借上げ型応急住宅」 を実施しています。
応急仮設住宅の制度
・・・静岡県庁HPより抜粋Q1 どのようなときに提供されますか?
A1 大規模災害が発生し、災害救助法が適用されることが決定したときに提供されます。
Q2 どのような方が入居を申し込むことができますか?
A2 災害により全壊するなどして居住する住宅を失い、かつ自らの資力では住宅を得ることができない方が、入居を申し込むことができます。
Q3 どれくらいの期間、入居できますか?
A3 災害救助法が適用される期間(原則として最長で2年間)、継続して入居できます。
Q4 どれくらいの規模、間取りの住宅が提供されますか?
A4 地域の実情、世帯構成に応じ、単身~大家族に対応できるような規模の住宅を提供します。
Q5 賃料など、入居者の負担はどうなりますか?
A5 災害救助法が適用される期間(最長2年)は、県が家賃等を負担します。 ※詳細は県庁HPをご確認ください。
